理 念
地域の人々を中心にした質の高い医療・介護を提供し地域から信頼される病院になります。
基本方針
1. 一人一人の権利を尊重し、人間愛を基調とした医療・介護を行います。
2. 安全を第一に説明と同意に基づく医療・介護を行います。
3. 地域との連携を推進し求められる医療・介護を行います。
4. 地域の健康増進をめざし、保健予防活動を推進します。
5. 地域医療機能の推進をもって医療・医学の発展に貢献します。
看護理念
患者さんの人権を尊重し、質の高い看護サービスを提供します。
患者の権利と責任
1 権利
(1) 患者さんは、人格が尊重され 平等に良質な医療を受ける権利があります。
(2) 患者さんは、自己の医療に関して、治療内容などについて十分に納得いく説明を求めることができます。
(3) 患者さんは、納得できるまで説明を受けた上で、自分の意思で、検査、治療などの医療行為を選択、あるいは他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求めることができます。
(4) 患者さんは、自らの意思で、医療に同意し、選択し、決定する権利があります。
(5) 患者さんは、自己の医療に関する記録、個人情報及びプライバシーについて保護される権利があります。
2 責任
(1) 患者さんは、病院職員と協同して医療に参加する責任があります。
(2) 患者さんは、良質な医療を実現するため病院へ患者さん自身に関する情報を正確に提供してください。
(3) 患者さんは、十分な説明を受け病院スタッフとご自身とで決定した治療および療養の方針について、これを守る責任があります。
(4) 患者さんは、他の患者さんの医療及び職員の業務に支障を与えないよう良好な信頼関係を築くよう心がける責任があります。
3 子どもの権利宣言
JCHO北海道病院は、小児診療を担う病院として、『子どもの権利条約』を守り、未来ある子どもたちのすこやかな成長発達を支援するため、次の権利があることを宣言します。
(1) 適切な環境で医療を受ける権利
子どもは、安心できる環境のもと、おもいやりのある最良の医療を受ける権利があります。
(2) 適切な情報提供を受ける権利
子どもとその家族は、医療行為を受けるにあたり年齢や理解度に応じた十分な説明と情報提供を受ける権利があります。
(3) 医療に参加する権利
子どもとその家族は、医療について自由に意見し自ら医療の選択あるいは拒否する権利があります。
(4) 医療を選択する権利
子どもとその家族は、担当医以外の医師の考え(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
(5) 医療を知る権利
子どもとその家族は、自己の診療録の開示を求める権利があります。
(6) 個人情報保護を受ける権利
子どもとその家族は、いつでもプライバシーが守られ、個人情報を保護される権利があります。
院内の取り決めを守り、病院職員と協同して医療に参加、協力することをお願いします。
適切な意思決定支援に関する指針
1.基本方針
医療・ケアにおける意思決定が必要とされる 状況下 において 、 JCHO 北海道病院の 医療・ケアチームは、患者・家族等に適切な説明と話し合いを行うことに努め、患者本人の意思決定を尊重した医療・ケアを提供いたします。
2.医療・ケアの在り方
(1)本人の意思が確認できる場合
①方針の決定は、本人の状態に応じた専 門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事 者から適切な情報の提供と説明を行います 。そのうえで、本人と多専門職種による 医療・ケアチームとの合意形成に向けた十 分な話し合い を行い、本人 の意思決定を基本とし て方針の決定を行います 。
②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであるため 、医療・ケアチーム は 適切な情報の提供と説明 を行い 、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行います。この際、本人自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行います。
③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度文書にまとめておくものとします。
(2)本人の意思が確認できない場合
本人の意思確認ができない場合には、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行います。
①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、心身の状態の変化、医学的評価の変更に応じて、このプロセスを繰り返し行います。
③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度文書にまとめておくものとします。
上記(1)及び(2)の場合において、方針の決定に際し、
・医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
・本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
・家族等の中で意見がまとまらない場合や、医 療・ケアチームの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合等については、 JCHO 北海道病院臨床倫理審査委員会での検討やセカンドオピニオン等を考慮 します。
本指針は、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する対応指針」、日本老年医学会 「 ACP 推進に関する提言」を規範とし策定している。
独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院