所定疾患施設療養費について
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
算定要件
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合(肺炎の者または尿路感染症者に対しては診療にあたり、検査を実施した場合に限る。)に、1回に連続10日を限度として月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎 - 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
主な治療内容
肺炎 | 血液検査、胸部X線検査、抗生剤(経口・点滴)による治療。吸引処置など必要時、酸素投与を実施。 |
尿路感染症 | 尿検査、血液検査、経口・点滴による水分補給および抗生剤(経口・点滴)による治療。 |
帯状疱疹 | 抗ウイルス薬の点滴および内服薬、軟膏塗布による治療。 |
蜂窩織炎 | 抗菌薬の点滴および内服薬、軟膏塗布による治療。 |